医療費控除で歯科治療費を節約!―具体例と計算方法―|港南台の歯医者 港南台パーク歯科クリニック

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医療費控除で歯科治療費を節約!―具体例と計算方法―

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こんにちは、歯科衛生士の嵯峨です。

あっという間に12月ですね。

年末に向けて1年の家計を振り返る機会も増えるのではないでしょうか。

 

そんな時、医療費控除について知っておくと、思わぬ節約につながるかもしれません。

特に歯科治療は高額になることが多いのでぜひ参考にしてみてください!

 

 

1、医療費控除とは?

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そもそも医療費控除とは、

『1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分について税金の還付や控除を受けられる』制度です。

 

その一定額を超えた場合というのは

具体的に2パターンになります。

 

・一年間に10万円以上を支払った場合

・総所得金額200万円以下の方は総所得の5%を超える場合

 

どちらかの少ない方で控除の対象となり、その金額に応じて所得税の還付や住民税の軽減が受けられる場合があります。

 

医療費控除の対象となるのは『自分自身だけでなく扶養家族も含まれる』ので、

家族の分もまとめられるなら控除の対象に入りやすいですね。

 

それと大切なポイントですが、治療を受けた年の『翌年2月16日〜3月15日』が申請期限となります。

今年2024年の医療費控除を申請する場合は2025年の2月16日〜3月15日に申請するという事ですね。

確定申告と同じ期間なので覚えやすいかと思います。

 

 

2、医療費控除の対象と非対象

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意外と対象になった方も多いのではないでしょうか。ではさっそく申請しましょう!と言いたいところですがここで注意していただきたい事があります。

 

それは『医療費控除の対象と対象外のものがある』ということです!

特に歯科治療においては混同しやすい点もありますので、以下に整理していきますね。

 

【対象となる医療費】

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 ・一般的な治療費:

虫歯治療や歯周病治療などの通常の治療費は医療費控除の対象です。

 

 ・被せ物や入れ歯、インプラントの作成費用:

義歯(入れ歯)やブリッジの作成・修理費用も対象となります。

 

 ・矯正治療:

矯正治療も、医師から「必要」と判断されている場合には医療費控除の対象です。ただし、美容目的の矯正治療は対象外となります。(担当の先生に確認してください。)

 

 ・通院費用:

治療のための通院にかかった交通費(公共交通機関の料金)も医療費控除の対象となります。タクシーは通常対象外ですが、緊急時や公共交通機関が利用できない場合のみ対象となります。

 

 

【対象外となる医療費】

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 ・美容目的の治療費:

歯のホワイトニングや審美目的のセラミック治療は、医療費控除の対象外です。

 

 ・健康保険外の予防費用:

定期検診や予防目的の歯科検診は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

平たく言うと『病気になり、治療が必要だった』内容は医療費控除の対象となる、と覚えておくとわかりやすいですよ!

 

 

 

3、実際の具体例

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なんだか文字ばかりで「?」が出る方もいると思いますが今度は具体的な例を挙げて、医療費控除のイメージをつかんでみましょう。

 

 

医療費控除額 = 実際に支払った医療費 – (総所得金額 × 5%または10万円のうち低い方) – 保険金などで補填される金額

 

例題①:年間30万円の医療費を支払い、総所得500万円の場合

 

支払った医療費:30万円

総所得金額:500万円

計算方法 :

医療費控除額 = 30万円 – 10万円=20万円

 

結果 医療費控除額は20万円になります。

 

※総所得500万円 × 5% = 25万円

こちらの例題では25万円より少額な10万円の方を使用しています。

 

 

例題②:年間30万円の医療費を支払い、総所得200万円以下の場合

 

支払った医療費:30万円

総所得金額:150万円

計算方法 医療費控除額 = 30万円-7.5万円=22.5万円

 

結果 医療費控除額は22.5万円になります。

 

※総所得150万円 × 5% = 7.5万円

こちらの例題では10万円より少額な7.5万円の方を使用しています。

 

 

このように、総所得が200万円を超える場合と200万円以下の場合で控除額の計算基準が異なるため、それぞれの条件に合わせて計算してくださいね。

詳しくは国税庁の公式サイトをご覧ください。

 

 

 

4、注意事項

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医療費控除を受ける際にはいくつかの注意点があります。

 

①領収書の保管

領収書は5年間の保管が義務付けられています。医療費控除に必要な書類が揃っていない場合、税務署から問い合わせを受ける可能性がありますので注意しましょう。

 

②保険金や給付金

もし医療保険から給付金を受け取っている場合、その金額は医療費控除の対象から差し引かれます。

例えば、30万円の歯科治療費を支払い、保険会社から10万円の給付金を受け取った場合、医療費控除の対象となる金額は20万円となり、そこから先程の所得の金額を引いていきます。

 

③年末調整ではなく確定申告が必要

医療費控除は年末調整では行われないため、必ず自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行われます。

 

 

 

 

5、まとめ

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ここまでのお話をまとめると以下のようになります。

 

・医療費控除額は支払った金額から10万または所得の5%(低い方)と保険金などを引いた額

・申請期限は翌年2月16日〜3月15日

・控除対象と対象外のものがある

・領収書は保管をしましょう

・確定申告が必要

・国税庁の公式サイトにて自分の条件を確認

 

 

医療費控除をうまく使って歯科治療費も節約しましょう!

 

今回は医療費控除について基本的なポイントをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。

医療が発達してインプラントやセラミック、再生療法など様々な治療が増えましたが、治療費が障壁となり、治療の選択肢を狭めてほしくないと思っておりますので医療費控除を活用してみなさんが納得のいく治療を受けていただければ幸いです。

またそれぞれのご家庭によって条件が異なりますので、詳しくは国税庁の公式サイトをご覧ください。

 

港南台パーク歯科クリニック 歯科衛生士  嵯峨

 

 

こちらもご参照ください。

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